【夫の不貞】デリバリーヘルスの女性従業員から性的サービスを受ける、慰謝料請求額は300万円、認定額は30万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.12.22
原告
以後Xと表記
妻【38歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【39歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H15.6.6、約11年
夫婦の子の有無 長女【6歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H20.10.21及び11.2

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。

交際の経緯、積極性等
デリバリーヘルスの女性従業員から性的サービスを受けた。

この事案における特殊性等
X【妻】A【夫】の婚姻関係は本件不貞行為によって円満さを欠き始めたが、XAが別居するまでに5年以上が経過していること、H21.3に婚姻関係を継続することを確認し自宅を建築することを共に模索したこと等から、不貞行為によって完全に破綻したとは認められない。

その後夫婦の婚姻関係
H26.5別居
H26.9.9離婚調停【調停成立、慰謝料合意不成立】

判決
慰謝料の請求額300万円→判決による認定額30万円

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