御神輿の集まりで知り合い、不貞期間は1年4か月、慰謝料請求額は500万円、認定額は100万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.1.29
原告
以後Xと表記
配偶者【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
有責配偶者【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
相姦者【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H24.3、約3年2か月
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】

不貞開始時期及び期間
H26.1末または2初~H27.5、約1年4か月

不貞行為当時の夫婦関係

交際の経緯、積極性等
H25.5、御神輿の集まりを通じて知り合った。Y【相姦者】はA【有責配偶者】が既婚者であることを知っていた。

この事案における特殊性等
X【原告】は、A【有責配偶者】との婚姻生活において多大な経済的負担を強いられたことから、慰謝料の額も増額されるべきである旨主張するが、婚姻生活に関する経済的な負担は、配偶者間で問題とされるべき事柄であって、第三者であるYによる不貞行為に係る慰謝料の額を算定するに当って勘酌するべき事情としては重視し得ないものである。

その後夫婦の婚姻関係
H27.5.9別居、離婚協議中

判決
慰謝料の請求額500万円→判決による認定額100万円

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交際の経緯、積極性等,性交渉したことを認めるに足る証拠はない。