不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】同僚との不貞、発覚後も関係を継続、期間は7か月、慰謝料請求額は330万円、認定額は275万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H27.3.17 |
| 原告 以後Xと表記 |
妻【34歳、X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【44歳、A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、43歳、既婚者、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H18.7、約7年5か月 |
| 夫婦の子の有無 |
長女【7歳】 次女【3歳】 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞行為当時の夫婦関係
喧嘩をした際、X【妻】がA【夫】に離婚届を渡したことが数回あったが、
その後も婚姻生活を継続しており、破綻していない。
不貞開始時期及び期間
H25.5.10~、約7か月
交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】は同僚である。
AYは不貞関係発覚後も関係を継続し、Y【女】はA【夫】の別居に合わせて食器を2人分購入した。
この事案における特殊性等
不貞行為自体には争いはなく、不貞行為開始時においてX【妻】A【夫】間の婚姻関係が破綻していたか否かが争点であった。
その後夫婦の婚姻関係
H25.12.25別居
判決
慰謝料の請求額330万円→判決による認定額275万円【慰謝料250万、弁護士費用25万円】

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない
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