不貞の判例に関する記事
【妻の不貞】ソープランドの従業員と客の不貞、慰謝料請求額は386万4000円、認定額は165万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H28.3.22 |
| 原告 以後Xと表記 |
夫【X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
妻【A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
男【被告、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H22.10.10、約4年 |
| 夫婦の子の有無 | 長男【2歳】 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H26.7下旬頃~現在、約2か月
不貞行為当時の夫婦関係
円満だった。
交際の経緯、積極性等
ソープランドで働いていたA【妻】は、H26.6頃、客として訪れたY【男】と出会った。Y【男】はA【妻】が既婚者だと知っていた。
H26.7下旬頃からA【妻】Y【男】は交際を開始し、週1回から2回程度、性的関係を継続的に持つようになった。
この事案における特殊性等
H26.9.14、不貞行為を知ってY【男】を呼び出したX【夫】に対し、Y【男】はA【妻】と継続して関係を持ち続けることを表明した。
X【夫】が調査会社に支払った費用は、Y【男】が当初からA【妻】との不貞関係を認めていたことから、必ずしも支出せざるを得なかった費用とまでは言うことはできないとして、不貞行為との相当因果関係のある損害とは認められなかっした。
その後夫婦の婚姻関係
判決
慰謝料の請求額386万4000円→判決による認定額165万円【慰謝料150万円、弁護士費用15万円】

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この事案における特殊性等,A【夫】は、不貞行為と離婚との間に相当因果関係なしとして争ったが認められなかった。
