不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】バスケットボールでの知人との不貞、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円

裁判所 | 東京地裁 |
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判決日 | H28.3.11 |
原告 以後Xと表記 |
妻【X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、既婚者、Y】 |
夫婦の婚姻期間 | H21.8.8、約5年 |
夫婦の子の有無 |
子【5歳】 子【3歳】 子【1歳】 |
不貞当事者間に子供がいたか | |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
Y【女】がX【妻】に対して謝罪した上で和解金210万円を支払う合意書に双方が署名捺印した。 しかし、Y【女】には200万円程度の借金があり、 分割金として7万円を支払ったのみで自己破産の申立をし、 H27.9.16、免責許可決定を受けた。 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H25.12.12~H26.6.21、約半年
不貞行為当時の夫婦関係
X【妻】は三人目の子供を身ごもっている時期だった
交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】はバスケットボールを共通の趣味とする知人だった。Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知っていた。
H25.12.12以降、月に2、3回程度不貞関係を継続した。Y【女】は当時の夫から不貞関係を止めるように注意され、H26.5.30にA【夫】に対して関係を清算する旨伝えたが、その後A【女】に連絡を取り、不貞関係は復活した。
この事案における特殊性等
本件は、Y【女】が一方的にA【夫】を篭絡してX【妻】の家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはできず、またX【妻】に対する積極的な害意があったということはできず、X【妻】のY【女】に対する慰謝料請求権は非免責債権には該当しない。
その後夫婦の婚姻関係
判決
慰謝料の請求額550万円→判決による認定額0円

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