不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】女が妻に交際している旨のメッセージをフェイスブックで送る、慰謝料請求額は550万円、認定額は176万円

裁判所 | 東京地裁 |
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判決日 | H28.3.22 |
原告 以後Xと表記 |
妻【X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、Y】 |
夫婦の婚姻期間 | H25.6.1、約2年 |
夫婦の子の有無 | 長男【1歳】 |
不貞当事者間に子供がいたか | |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H26.8.7~H27.4.21.約8か月
不貞行為当時の夫婦関係
円満だった。
交際の経緯、積極性等
Y【女】は、H26.7東京の友人に会うために福岡から上京した際、A【夫】と知り合った。H26.8.7,A【夫】Y【女】は性的関係を持ち、不貞関係を開始した。Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知っていた。H26.10.13、Y【女】は東京に転居した。その際、A【夫】はY【女】を援助した。
この事案における特殊性等
Y【女】は、X【夫】のことをA【夫】の配偶者であると分かった上で、A【夫】と交際している旨の内容のメッセージをフェイスブックから送ったが、この事が直ちにX【妻】に対する不法行為になるという事はできない。
また、Y【女】がフェイスブックにA【夫】との交際の写真をアップロードしていたことは、通常、あり得る行為であるが、このような写真をX【妻】が目にすることで、よりX【妻】が精神的苦痛を受けるであろうことは、Y【女】としても考慮できたことであるから、慰謝料を検討する際の事情として考慮することが相当である。
その後夫婦の婚姻関係
別居
判決
慰謝料の請求額550万円→判決による認定額176万円【慰謝料160万円、弁護士費用16万円】

浮気でお悩みの場合、適切な慰謝料を受け取るためには不貞行為を証明する証拠が必要です。
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