【夫の不貞】高校生の頃の元恋人との不貞、期間は2年、慰謝料請求額は587万円、認定額は205万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.2.16
原告
以後Xと表記
妻【35歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【39歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、41歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H14.2.17、約12年半
夫婦の子の有無 長女【13歳】
長男【9歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H25.7.1頃~現在、約2年

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。

交際の経緯、積極性等
Y【女】はA【夫】の中学校の2学年先輩であり、YとAは高校生の頃に交際をしていた。
H25.4.26にバーで再会し、7.12には朝まで共に過ごした。AYは、H26.3以降、X【妻】から不貞関係の解消を重ねて求められながらも不貞行為を継続した。

この事案における特殊性等
X【妻】A【夫】の長男は元気がなくなり、不登校になり、メンタルクリニックに通院するようになり、長女も月2回程度セラピーを受ける等、X【妻】A【夫】の不和は未成熟子らにも深刻な影響を与えていることも考慮された。

その後夫婦の婚姻関係
同居はしているが、婚姻関係は相当程度悪化

判決
慰謝料の請求額587万2000円【慰謝料500万円、調査費用37万2000円、弁護士費用50万円】→判決による認定額205万2000円【慰謝料150万円、調査費用37万2000円、弁護士費用18万円】

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しっかりとした証拠で
交渉を有利に進めましょう。

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない