過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

日本では憲法にて信仰・宗教活動の自由を保証されています。

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。

過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条件となります。

夫婦の協力義務を怠たるなど、家庭を犠牲にするような宗教活動の場合、離婚事由として認められます。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

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