過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

日本では憲法にて信仰・宗教活動の自由を保証されています。

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。

過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条件となります。

夫婦の協力義務を怠たるなど、家庭を犠牲にするような宗教活動の場合、離婚事由として認められます。

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があ...

探偵業の始まりっていつ?

日本での探偵業の始まりは、明治時代までさかのぼります。明治22年1月、東京の日本橋に開業した探偵社が始まりと言われています。

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

離婚した後にもらえる公的給付は?

子供がいる場合にもらえる公的給付は主に下記の通りです。下記の記事で詳しく解説してくれてるので必要な方は見てみてください。

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...