【夫の不貞】大学の教授とレッスン生、期間は1年7か月、慰謝料請求額は500万、認定額は100万

裁判所 東京地裁
判決日 H27.1.29
原告
以後Xと表記
妻【48歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【66歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、28歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H10.12.28、約16年
夫婦の子の有無 長女【9歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H22.7~H24.2、約1年7か月

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない

交際の経緯、積極性等
Y【女】は所属大学の声楽科教授であるA【夫】の個人レッスンを受けていた。
Y【女】はX【夫】A【妻】が婚姻関係にあることを知っていた

この事案における特殊性等
X【妻】はY【女】が
①X【妻】に対し、A【夫】と交際していると告げたこと
②A【夫】に対し、執拗に面会を求めるなどしたこと
③大学に対し、A【夫】を辞めさせるように求めたり、A【夫】が担当する講座からA【夫】を外すよう求めたりしたことが
X【妻】に対する不法行為であると主張したが、
①は不法行為には当たらず②③Xの権利を侵害するものとはいえないため、採用されなかった。

その後夫婦の婚姻関係
同居【慰謝料請求しておらず、離婚調停の申し立てもない】

判決
慰謝料の請求額500万→判決による認定額100万

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この事案における特殊性等,A【夫】は、不貞行為と離婚との間に相当因果関係なしとして争ったが認められなかった。