【妻の不貞】仕事関係で出会い不貞期間は7年、慰謝料請求額は2000万、認定額は180万

裁判所 東京地裁
判決日 H26.11.4
原告 夫【64歳、原告】
不貞当事者【配偶者】
不貞当事者【被告】 男【被告】
夫婦の婚姻期間 約34年
夫婦の子の有無 長男【34歳、原告2】
長女【32歳、原告3】
次男【29歳、原告4】
三男【19歳、原告5】
不貞当事者間に子供がいたか なし
被告から原告に対する謝罪の有無等 H17.9、男【被告】は夫【原告】に謝罪するとともにもう二度と会わないという誓約書を書いた。しかしその後も関係を継続した。

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H17夏頃~、約7年

不貞行為当時の夫婦関係
妻【有責配偶者】が婚姻関係を破綻させる意思を有していたとは認められない

交際の経緯、積極性等
妻【有責配偶者】の会社が男【被告】の勤務会社に建設工事を依頼し、そこで出会う。
男【被告】は妻【有責配偶者】に夫と子らがいることを認識していた。

この事案における特殊性等
子らの請求については、原告2-4は既に成人しているため法的保護に値する権利又は法律上保護される利益が侵害されたものとは認めることができない。
原告5は未成年であるが、当時妻【有責配偶者】において原告5を監護できる関係にあり
また男【被告】においても害意があった等の特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

その後夫婦の婚姻関係
H24.9.4.離婚

判決
慰謝料の請求額、原告1に対して2000万、原告2-5に対して各300万→判決による認定額、原告1に対して180万、原告2-5に対して0円

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婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円

交際の経緯、積極性等,性交渉したことを認めるに足る証拠はない。

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