【妻の不貞】少年団の活動で出会う、慰謝料請求額は400万、認定額は0円

裁判所 東京地裁
判決日 H26.11.19
原告 夫【31歳】
不貞当事者【配偶者】
不貞当事者【被告】 男【被告、25歳、独身】
夫婦の婚姻期間 H14.5.15、約11年
夫婦の子の有無 長女【10歳】、長男【8歳】
不貞当事者間に子供がいたか なし
被告から原告に対する謝罪の有無等 H22.12に夫【原告】に問い質された際に謝罪したが、妻【有責配偶者】と会うことをやめなかった

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
不法行為不成立、H22.12~

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない

交際の経緯、積極性等
少年団の活動で知り合う。
H22.12頃から結婚を前提に交際していた。

この事案における特殊性等
不貞当事者間が肉体関係を持っていたと認められず
不貞関係にあったと認めれない。
不貞当事者間の交際が夫婦の婚姻共同生活に影響を与えたことは認められるが
離婚自体は夫婦間の協議の結果であるとされた。

その後夫婦の婚姻関係
H24.7頃別居
H25.4.28、協議離婚

判決
慰謝料の請求額400万→判決による認定額0万

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交際の経緯、積極性等、H22秋頃から会うようになり現在も肉体関係を継続している。