不貞の判例に関する記事
【妻の不貞】バレーボールチームの代表との不貞、慰謝料請求額は300万円、認定額は150万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H28.2.24 |
| 原告 以後Xと表記 |
夫【50歳、X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
妻【50歳、A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
男【被告、49歳、既婚者、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H10.2.19、約16年 |
| 夫婦の子の有無 |
Aの連れ子【31歳、24歳】 長女【14歳】 次女【14歳】 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H26.5.26頃には交際していた
不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。
交際の経緯、積極性等
Y【男】は、H25.9末頃にA【妻】、長女及び二女が、同年12月頃X【夫】が参加するようになったバレーボールチームの代表を務めていた。H26.5.23,A【妻】Y【男】は公園でキス等をしていた。
H26.5.26,AYはラブホテルに入った。
この事案における特殊性等
H26.5.30以降のA【妻】の行動は、通常考え難いほどX【夫】に対し攻撃的なものであって、X【夫】A【妻】の婚姻関係に与える影響を軽視することができない一方、これにY【男】が積極的かつ主体的に関与していることを認めるに足る証拠はない。
その後夫婦の婚姻関係
H26.8.15別居
H26.8.18離婚調停
判決
慰謝料の請求額300万円→判決による認定額150万円

浮気でお悩みの場合、適切な慰謝料を受け取るためには不貞行為を証明する証拠が必要です。
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