【夫の不貞】妻は精神科医による治療を余儀なくされた、慰謝料請求額は385万円、認定額は170万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.2.25
原告
以後Xと表記
妻【37歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【39歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、30歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H23.3.12、約3年2か月
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H26.11~現在、約1年

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。

交際の経緯、積極性等
H26.11,A【夫】Y【女】は仕事を共にしてから交際を開始した。Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知っていた。

この事案における特殊性等
X【妻】は精神医による治療を余儀なくされた。

その後夫婦の婚姻関係
H26.12.16別居

判決
慰謝料の請求額385万円→判決による認定額170万円【慰謝料150万円、弁護士費用20万円】

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この事案における特殊性等,A【夫】は、不貞行為と離婚との間に相当因果関係なしとして争ったが認められなかった。