【夫の不貞】高校の同級生との不貞、旅行で訪れたことをきっかけに会うようになる、慰謝料請求額は330万円、認定額は165万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.3.1
原告
以後Xと表記
妻【45歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【45歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、45歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H7.5.9、約20年
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H23.11.11~現在、約3年8か月

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。

交際の経緯、積極性等
高校の同級生だった。
H23.8、X【妻】A【夫】が旅行した際にY【女】の居住地を訪れ、それ以降会うようになった。A【夫】Y【女】は、H23.11.11H24.4.14の間に複数回肉体関係を持った。

この事案における特殊性等
Y【女】代理人は、X【妻】代理人に対し、H27.7.8及び本件訴訟において、Y【女】がA【夫】と接触しないことは約束しかねる旨回答した。

その後夫婦の婚姻関係
H27.7別居

判決
慰謝料の請求額330万円→判決による認定額165万円【慰謝料150万円、弁護士費用15万円】

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない