不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】精神医学講座にて知り合う、夫は講師、慰謝料請求額は1500万円、認定額は0円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H28.1.29 |
| 原告 以後Xと表記 |
妻【45歳、X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【46歳、A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、36歳、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H7.10.14、約18年 |
| 夫婦の子の有無 | 子【3人、11~19歳】 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
不貞行為不成立
不貞行為当時の夫婦関係
H25.3.10から別居していた。
交際の経緯、積極性等
A【夫】が講師をしていた精神医学講座でY【女】が研修を受けて知り合った。その後Y【女】は同講座に助教授として所属した。A【夫】はY【女】宅を訪れたり、Yとイベント会場へ行ったりした。
この事案における特殊性等
A【夫】はY【女】の居室に訪れる際、マンションのインターホンを使用せずにオートロックを開錠して入館しているが、その際撮影された写真からは、入口の見通しの妨げになり得る位置に駐車車両が存在していたこと、また、他日の訪問の際には入館方法について特段の記載がないことも考慮すると、A【男】がY【女】の居室の合鍵を所持していたと認め得るに足りない。
AYは共著の論文を執筆しており両名とも精神科医として就労していることから、仕事に関する雑談や家庭に関する相談等により滞在が長引いた可能性を否定できず、深夜に及ぶA【夫】のY【女】居室における滞在が性的関係を伴うものであったとまで推認することは困難である。
その後夫婦の婚姻関係
判決
慰謝料の請求額1500万円→判決による認定額0円

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