【夫の不貞】大学の教授とレッスン生、期間は1年7か月、慰謝料請求額は500万、認定額は100万

裁判所 東京地裁
判決日 H27.1.29
原告
以後Xと表記
妻【48歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【66歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、28歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H10.12.28、約16年
夫婦の子の有無 長女【9歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H22.7~H24.2、約1年7か月

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない

交際の経緯、積極性等
Y【女】は所属大学の声楽科教授であるA【夫】の個人レッスンを受けていた。
Y【女】はX【夫】A【妻】が婚姻関係にあることを知っていた

この事案における特殊性等
X【妻】はY【女】が
①X【妻】に対し、A【夫】と交際していると告げたこと
②A【夫】に対し、執拗に面会を求めるなどしたこと
③大学に対し、A【夫】を辞めさせるように求めたり、A【夫】が担当する講座からA【夫】を外すよう求めたりしたことが
X【妻】に対する不法行為であると主張したが、
①は不法行為には当たらず②③Xの権利を侵害するものとはいえないため、採用されなかった。

その後夫婦の婚姻関係
同居【慰謝料請求しておらず、離婚調停の申し立てもない】

判決
慰謝料の請求額500万→判決による認定額100万

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