不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】元妻からの請求、慰謝料請求額は330万円、認定額は0円

裁判所 | 東京地裁 |
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判決日 | H28.2.19 |
原告 以後Xと表記 |
元妻【X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
現妻【被告、Y】 |
夫婦の婚姻期間 | S52.2.11、約27年 |
夫婦の子の有無 |
長女【25歳】 長男【21歳】 次女【17歳】 |
不貞当事者間に子供がいたか | |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
不貞行為不成立
不貞行為当時の夫婦関係
協議離婚前に、A【夫】は二女にX【元妻】との離婚を知らせていたこと、XAは離婚を前提とする旨が明記された財産分与並びに養育費の支払いに係る念書を交わしたこと、建物売買において、離婚届提出後に、X【元妻】はその身上関係に照らし、建物の名義人となることは認められない旨の説明を受けたことH17.4頃、長女と長男がA【夫】Y【現妻】の結婚披露宴に対し、祝福の意を示していることから、H16.1.1に離婚が成立している。
交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【現妻】は小学校の同級生であり、遅くとも、H8以降から同窓会を通じて交流があった。遅くともH16.1頃には交際を開始し、H16.9.29,婚姻した。
この事案における特殊性等
A【夫】Y【現妻】のH16より以前の交際関係が不貞行為に当たるものであることを認めるに足る証拠はない。
離婚無効の審判書の認定は、X【元妻】A【夫】が離婚の経緯について一切争わなかったことに基づくものであり、当時の客観的資料に対する吟味検討が加えられたことを認めるに足る証拠はなく、当時A【夫】に離婚する意思がなかったとは認められない。
その後夫婦の婚姻関係
H16.1.1離婚協議
H20.2.6離婚無効
H25.10.2調停離婚
判決
慰謝料の請求額330万円→判決による認定額0円

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