不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】元妻からの請求、慰謝料請求額は330万円、認定額は0円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H28.2.19 |
| 原告 以後Xと表記 |
元妻【X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
現妻【被告、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | S52.2.11、約27年 |
| 夫婦の子の有無 |
長女【25歳】 長男【21歳】 次女【17歳】 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
不貞行為不成立
不貞行為当時の夫婦関係
協議離婚前に、A【夫】は二女にX【元妻】との離婚を知らせていたこと、XAは離婚を前提とする旨が明記された財産分与並びに養育費の支払いに係る念書を交わしたこと、建物売買において、離婚届提出後に、X【元妻】はその身上関係に照らし、建物の名義人となることは認められない旨の説明を受けたことH17.4頃、長女と長男がA【夫】Y【現妻】の結婚披露宴に対し、祝福の意を示していることから、H16.1.1に離婚が成立している。
交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【現妻】は小学校の同級生であり、遅くとも、H8以降から同窓会を通じて交流があった。遅くともH16.1頃には交際を開始し、H16.9.29,婚姻した。
この事案における特殊性等
A【夫】Y【現妻】のH16より以前の交際関係が不貞行為に当たるものであることを認めるに足る証拠はない。
離婚無効の審判書の認定は、X【元妻】A【夫】が離婚の経緯について一切争わなかったことに基づくものであり、当時の客観的資料に対する吟味検討が加えられたことを認めるに足る証拠はなく、当時A【夫】に離婚する意思がなかったとは認められない。
その後夫婦の婚姻関係
H16.1.1離婚協議
H20.2.6離婚無効
H25.10.2調停離婚
判決
慰謝料の請求額330万円→判決による認定額0円

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不貞期間は3年、慰謝料請求額は2200万円、認定額は330万円
交際の経緯、積極性等、H22秋頃から会うようになり現在も肉体関係を継続している。
【夫の不貞】子の保育園で面識を持ち不貞期間は数か月、慰謝料請求額は200万、認定額は200万
交際の経緯、積極性等、夫婦の末子と女【被告】の子が同年で、同じ保育園に通っていたため面識を持った。
【妻の不貞】1回だけ性交渉を持った。既婚者であることを知ったのは性交渉を持った後、慰謝料請求額は330万円、認定額は0円
交際の経緯、積極性等,A【妻】Y【男】はH24.6終わりから7初旬頃に飲食店で一緒に呑んだことで知り合った。
【夫の不貞】取締役と保険の営業担当の不貞、期間は4か月、慰謝料請求額は500万円、認定額は165万円
交際の経緯、積極性等、A【夫】はY【女】が保険の営業を担当している会社の取締役であり、Y【女】が担当になる前後から親しくなった。
