【妻の不貞】社内で不貞行為を行い不貞期間は2ヵ月、慰謝料請求額は250万円、認定額は150万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.1.29
原告
以後Xと表記
夫【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、既婚者、Y】
夫婦の婚姻期間 H20.2.7、約7年
夫婦の子の有無 三人
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等 H25.7.18,Y【男】はX【夫】に呼び出され、ファミリーレストランにて和解金300万円の和解契約書に署名指交際を認め、お詫びする旨の謝罪文に署名指印した。Y【男】はX【夫】に対し、H25.8.9に和解金の一部として150万円を支払った。

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H25.5頃~7頃、約2か月

不貞行為当時の夫婦関係

交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】は同じ職場に勤務し、H25.4頃知り合った。H25.7.17、社内で不貞関係を持った。

この事案における特殊性等
Y【男】は本訴提起前の交渉において不貞関係を争っておらず、和解金残金の支払いに応じる姿勢を見せていたこと和解契約書作成時の状況から、和解がX【夫】の強迫によるものとはいえないこと、X【夫】からY【夫】に対して慰謝料の支払いを求めない趣旨にも読めるメールが送られたが、曖昧な内容のメールがあるだけで、その後X【夫】は和解金の支払いを求め、Y【男】もこれに応じていることから、Yは和解金残金の150万円の支払義務があると認められた。Y【男】が和解金残金の支払いをせずX【夫】との連絡を絶つ等したことは、単なる和解契約上の債務の不履行に過ぎず、それ自体が新たに不法行為を構成するものとは考え難いとされた。

その後夫婦の婚姻関係
関係修復

判決
慰謝料の請求額250万円【不貞行為に対する慰謝料請求額は150万円、Y【男】のその後の行動に対する慰謝料100万円】→判決による認定額150万円【不貞行為に対する慰謝料】

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裁判所 東京地裁
判決日 H28.
原告
以後Xと表記
【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H、約年
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H、約

不貞行為当時の夫婦関係

交際の経緯、積極性等

この事案における特殊性等

その後夫婦の婚姻関係
H

判決
慰謝料の請求額万円→判決による認定額万円

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