不貞の判例に関する記事
婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円

裁判所 | 東京地裁 |
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判決日 | H28.3.9 |
原告 以後Xと表記 |
妻【X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、Y】 |
夫婦の婚姻期間 | H24.12.4 |
夫婦の子の有無 |
長男【4歳】 次男【2歳】 |
不貞当事者間に子供がいたか | |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
不貞行為不成立
不貞行為当時の夫婦関係
X【妻】は婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず。
交際の経緯、積極性等
性交渉したことを認めるに足る証拠はない。
この事案における特殊性等
内縁関係の成立に当たって、X【妻】とA【夫】の親族間でのあいさつなどがされたという事情も見受けられない。
その後夫婦の婚姻関係
判決
慰謝料の請求額220万円→判決による認定額0円

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