【夫の不貞】バスケットボールでの知人との不貞、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.3.11
原告
以後Xと表記
妻【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、既婚者、Y】
夫婦の婚姻期間 H21.8.8、約5年
夫婦の子の有無 子【5歳】
子【3歳】
子【1歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等 Y【女】がX【妻】に対して謝罪した上で和解金210万円を支払う合意書に双方が署名捺印した。
しかし、Y【女】には200万円程度の借金があり、
分割金として7万円を支払ったのみで自己破産の申立をし、
H27.9.16、免責許可決定を受けた。

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H25.12.12~H26.6.21、約半年

不貞行為当時の夫婦関係
X【妻】は三人目の子供を身ごもっている時期だった

交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】はバスケットボールを共通の趣味とする知人だった。Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知っていた。
H25.12.12以降、月に2、3回程度不貞関係を継続した。Y【女】は当時の夫から不貞関係を止めるように注意され、H26.5.30にA【夫】に対して関係を清算する旨伝えたが、その後A【女】に連絡を取り、不貞関係は復活した。

この事案における特殊性等
本件は、Y【女】が一方的にA【夫】を篭絡してX【妻】の家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはできず、またX【妻】に対する積極的な害意があったということはできず、X【妻】のY【女】に対する慰謝料請求権は非免責債権には該当しない。

その後夫婦の婚姻関係

判決
慰謝料の請求額550万円→判決による認定額0円

浮気でお悩みの場合、適切な慰謝料を受け取るためには不貞行為を証明する証拠が必要です。
しっかりとした証拠で
交渉を有利に進めましょう。

【夫の不貞】精神医学講座にて知り合う、夫は講師、慰謝料請求額は1500万円、認定額は0円

交際の経緯、積極性等,A【夫】が講師をしていた精神医学講座でY【女】が研修を受けて知り合った。その後Y【女】は同講座に助教授として所属した。

【妻の不貞】アルバイト先で出会い、不貞期間は1か月、慰謝料請求額は330万円、認定額は110万円

この事案における特殊性等,H26.7中旬、A【妻】の母がX【夫】に対して100万円を支払ったが、これは格別預貯金を有していなかったX【夫】が、自宅を出て新た...

御神輿の集まりで知り合い、不貞期間は1年4か月、慰謝料請求額は500万円、認定額は100万円

交際の経緯、積極性等,H25.5、御神輿の集まりを通じて知り合った。Y【相姦者】はA【有責配偶者】が既婚者であることを知っていた。

【夫の不貞】バンド仲間との不貞、不貞期間は7か月、慰謝料請求額は550万、認定額は220万

交際の経緯、積極性等、Y【女】はA【夫】のバンド仲間の一人であり、A【夫】に妻子がいることは当然知っていた。A【夫】Y【女】は同...

【夫の不貞】子の保育園で面識を持ち不貞期間は数か月、慰謝料請求額は200万、認定額は200万

交際の経緯、積極性等、夫婦の末子と女【被告】の子が同年で、同じ保育園に通っていたため面識を持った。