【妻の不貞】離婚資金作りの為に風俗店に勤める、慰謝料請求額は457万円、認定額は30万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.3.28
原告
以後Xと表記
夫【33歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【32歳、被告、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【複数】
夫婦の婚姻期間 H18.10.15、約7年
夫婦の子の有無 長女【6歳】
長男【4歳】
H23.7、中絶
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。破綻の危機にあった。X【夫】の暴力や威圧的な言動によりは離婚を具体的に考え始めたが、夫婦関係の改善を試みていたという側面もある。

交際の経緯、積極性等
H25.1頃から、A【妻】は離婚資金作りのためにX【夫】や親族らに秘して風俗店で勤務し始め、複数の男性と男女関係を持った。

この事案における特殊性等
社会一般の常識に照らせば、夫婦の一方が他方に秘して、不特定多数の第三者に性的サービスを提供する業務に就くこと自体、相互の信頼関係を根底から破壊する行為といえ、夫婦間の婚姻共同生活の平和の維持の権利又は法的保護に値する利益を侵害する。
A【妻】は財産分与を放棄している。
H25.12.8の話し合いの際、示談書の慰謝料条項の趣旨が「調査費用として」であることを明言した上で、A【妻】やその母が難色を示すと、慰謝料条項を自ら削除したことが認められるため、X【夫】は調査費用相当額を放棄又は免除したものと解する。

その後夫婦の婚姻関係
H25.11.8別居
H25.12.19協議離婚

判決
慰謝料の請求額457万5000円→判決による認定額30万円

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