【妻の不貞】同僚であり以前の不貞は和解済、業務上の接触により認定額は0円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.4.28
原告
以後Xと表記
夫【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、Y】
夫婦の婚姻期間
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H24.11~H25.1、約3か月【和解済】

不貞行為当時の夫婦関係

交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】は同僚である。
H24.11~H25.1の間の不貞行為についてはH25.2.18に和解合意書を交わして解決した。
その後、AYは以前採用担当社員であったことから業務上接触をもった。

この事案における特殊性等
本件A【妻】Y【夫】の接触は合意書において許された「業務に関連する「事項に関する場合」にあたるので、本件合意書の約定に違反しない。

その後夫婦の婚姻関係

判決
慰謝料の請求額200万円→判決による認定額0円

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この事案における特殊性等,A【夫】はH23.8下旬には自宅に帰らなくなり、同9頃から長女を無視するようになった。