【妻の不貞】オーストリアで出会い、不貞期間は5年、慰謝料請求額は500万円、認定額は150万円

裁判所 東京地裁
判決日

H27.8.7

原告
以後Xと表記
夫【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、既婚者、Y】
夫婦の婚姻期間
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H9.11頃~H12頃
H23.2~、約5年

不貞行為当時の夫婦関係
A【妻】はH8~10頃、ウィーンに留学していたが、A【妻】に誘われたX【夫】が1年間と共に暮らすなど、平穏な婚姻生活を送っていた。

交際の経緯、積極性等
Y【男】はH9.8~10.9にウィーンに滞在しており、A【妻】と会った。
H9.11、Y【男】はA【妻】が婚姻していることを知りながら不貞関係を持った。

この事案における特殊性等
Y2【Yの妻】はH26.1、A【妻】X【夫】を被告として慰謝料請求の訴えを提訴し、H26.11.20、100万円の限度で認容された。
Y【男】はY2【Yの妻】の求めに応じて作成したA【妻】との関係を記載した文書をX【夫】にも交付したが、これはX【夫】の精神的苦痛を大きくする行為であり、不法行為である。
XAの婚姻関係は維持されているが、苦悩しつつ関係を維持するということもあり得るのであり、X【夫】がA【妻】の行為を宥恕したとはいえない。

その後夫婦の婚姻関係
婚姻関係を継続

判決
慰謝料の請求額500万円→判決による認定額150万円

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この事案における特殊性等,A【夫】は、不貞行為と離婚との間に相当因果関係なしとして争ったが認められなかった。