【妻の不貞】オーストリアで出会い、不貞期間は5年、慰謝料請求額は500万円、認定額は150万円

裁判所 東京地裁
判決日

H27.8.7

原告
以後Xと表記
夫【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、既婚者、Y】
夫婦の婚姻期間
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H9.11頃~H12頃
H23.2~、約5年

不貞行為当時の夫婦関係
A【妻】はH8~10頃、ウィーンに留学していたが、A【妻】に誘われたX【夫】が1年間と共に暮らすなど、平穏な婚姻生活を送っていた。

交際の経緯、積極性等
Y【男】はH9.8~10.9にウィーンに滞在しており、A【妻】と会った。
H9.11、Y【男】はA【妻】が婚姻していることを知りながら不貞関係を持った。

この事案における特殊性等
Y2【Yの妻】はH26.1、A【妻】X【夫】を被告として慰謝料請求の訴えを提訴し、H26.11.20、100万円の限度で認容された。
Y【男】はY2【Yの妻】の求めに応じて作成したA【妻】との関係を記載した文書をX【夫】にも交付したが、これはX【夫】の精神的苦痛を大きくする行為であり、不法行為である。
XAの婚姻関係は維持されているが、苦悩しつつ関係を維持するということもあり得るのであり、X【夫】がA【妻】の行為を宥恕したとはいえない。

その後夫婦の婚姻関係
婚姻関係を継続

判決
慰謝料の請求額500万円→判決による認定額150万円

浮気でお悩みの場合、適切な慰謝料を受け取るためには不貞行為を証明する証拠が必要です。
しっかりとした証拠で
交渉を有利に進めましょう。

【妻の不貞】外国人交流パーティで出会う、不貞行為は1回、慰謝料請求額は330万円、認定額は110万円

交際の経緯、積極性等,A【男】Y【妻】は、H25.12.外国|人との交流を謳ったパーティーで知り合った。

【夫の不貞】不貞期間は4年、慰謝料請求額は300万円、認定額は150万円

交際の経緯、積極性等,A【夫】Y【女】は、H21.5頃交際を開始し、H25.8.9以降は同棲している。

【夫の不貞】妻が女にメールを送ることにより既婚者であることを知る、慰謝料請求額は300万円、認定額は100万円

交際の経緯、積極性等,A【夫】Y【女】はH21.5頃から交際を始めたが、Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知らなかった。

【妻の不貞】不貞関係を裏付ける客観的証拠が一切提出されていないため不成立、慰謝料請求額は400万円、認定額は0円

交際の経緯、積極性等,A【妻】は、H22.9頃、Y【男】の勤務している老人ホームに入社し、Y【男】と出会った。

【妻の不貞】同僚との食事がきっかけ、慰謝料請求額は330万円、認定額は0円

交際の経緯、積極性等、A【妻】Y【男】は同僚との食事をきっかけにして交流を持つようになり、H24.7、A【妻】は本件...