【妻の不貞】オーストリアで出会い、不貞期間は5年、慰謝料請求額は500万円、認定額は150万円

裁判所 東京地裁
判決日

H27.8.7

原告
以後Xと表記
夫【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、既婚者、Y】
夫婦の婚姻期間
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H9.11頃~H12頃
H23.2~、約5年

不貞行為当時の夫婦関係
A【妻】はH8~10頃、ウィーンに留学していたが、A【妻】に誘われたX【夫】が1年間と共に暮らすなど、平穏な婚姻生活を送っていた。

交際の経緯、積極性等
Y【男】はH9.8~10.9にウィーンに滞在しており、A【妻】と会った。
H9.11、Y【男】はA【妻】が婚姻していることを知りながら不貞関係を持った。

この事案における特殊性等
Y2【Yの妻】はH26.1、A【妻】X【夫】を被告として慰謝料請求の訴えを提訴し、H26.11.20、100万円の限度で認容された。
Y【男】はY2【Yの妻】の求めに応じて作成したA【妻】との関係を記載した文書をX【夫】にも交付したが、これはX【夫】の精神的苦痛を大きくする行為であり、不法行為である。
XAの婚姻関係は維持されているが、苦悩しつつ関係を維持するということもあり得るのであり、X【夫】がA【妻】の行為を宥恕したとはいえない。

その後夫婦の婚姻関係
婚姻関係を継続

判決
慰謝料の請求額500万円→判決による認定額150万円

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