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【離婚とお金】年金分割って?条件や注意点をわかりやすく解説


探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。
年金分割は、収入のなかった一方を守るために作られた制度。
離婚した場合に婚姻期間中の厚生年金を分割して
それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
婚姻期間中に、夫婦の一方が厚生年金保険や共済年金に加入していた場合に請求することが可能となります。
条件や注意点を簡単に解説していくので見ていきましょう。
年金分割の条件と注意点
年金分割の条件としては婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提となります。
離婚後、年金分割によって相手の加入期間が自身の加入期間に上乗せされることになります。
年金分割をしたからといって、自身が年金受給資格を得るための納付期間を満たしていないことには
年金を受け取ることができなくなってしまうため注意が必要です。たとえ年金分割を受けることになったとしても
納付期間を満たしていないようであれば、そこから先は自らが納付を継続しなければならないのです。
年金受給資格を得る納付期間は25年と定められていましたが、平成29年8月1日からは10年になりました。
年金分割は2種類ある
合意分割と3号分割という2種類
合意分割
合意分割とは、年金分割の割合について夫婦が合意して分割することを言います。
分割の対象となる期間は婚姻期間すべてで、2分の1の割合が上限です。
この上限を超えない範囲で話し合いが行われることになりますが、合意に至らない場合は調停や裁判にて解決を図ります。
3号分割
3号分割とは、対象となる夫婦の一方が第3号被保険者(厚生年金や共済年金に加入している者の配偶者であり年収が130万円未満で20歳以上60歳未満の者)でなければならないことに由来し
こちらは夫婦間の合意なく分割が可能となっています。

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