ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?

ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...

浮気調査の費用って相手に請求できる?

請求が認められたパターンと認めらえないパターンがあります。主に下記の通り。

父親が親権をとるには不利?取りやすくするには?

親権は母親の方が取りやすく、教育や育児に適していると考えられています。父親が親権を取るには簡単ではありません。下記のような状...

自分で調査する方法はどんな方法がある?

GPS発信機を使った自分での浮気調査方法、自分で調査する方法を解説してる記事がありますので詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

カードの利用明細をチェックする際のポイントは?

クレジットカードの利用履歴も多くの情報が読み取れる可能性があります。利用明細からは、カードを使った日時・店名・金額などの情報...