ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?

相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...

浮気調査のパック制の相場は?

おおまかに・20時間で40~50万円・30時間で60~70万円・40時間で80~90万円程度が相場。

調査がうまくいかないパターンって?

主に下記の通りです。証拠の撮影ができない、張り込み中に警察に通報される、対象者にバレる

1日あたりの平均費用は?

一日の浮気調査の平均額はおおよそ8万から15万の間ではないでしょうか。会社によって開きがあるので会社選びは重要です。

財産分与の対象になる共有財産ってどのようなもの?

共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産で...