ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。

探偵としての義務と要点

守秘義務・秘密の保持。何事にも先入観を持たない。知識を悪用しない

不貞の慰謝料を請求する際の注意点ってある?

慰謝料請求する際に注意するポイントは主に3つです。相手の住所もしくは連絡先を判明させる、パートナーから慰謝料をすでに受け取っ...

浮気の証拠が完全に揃ってなくても慰謝料請求できる?

浮気の証拠が完全に揃ってなくても慰謝料請求は可能です。証拠というのは裁判で説明するために必要なのであって慰謝料請求するだけで...

探偵社と興信所の違いって?

探偵は「こっそり」 と 「密かに」 調査を行い、 対して堂々と聞き込みなどの 手法を用いて情報収集するのが興信所と言われています。