ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

親権って?どんな権利から成り立っている?

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理しその子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のこと。親権とは主...

調停の流れって?

手続きはどのように進められるのか。主に下記の通りです。

依頼する前にやっておいた方が良いことって?

浮気調査は事前情報の多さや判明事項の多さと比例して費用を抑えることが可能です。なので依頼を考えている方は事前にある程度自分で...

過去に審判離婚で離婚した例

審判離婚が決定された例を紹介します。主に下記の通りです。

早く離婚したい場合は?

調停の場合1ヶ月に1度程度、1回2~3時間しか開かれないので離婚するのに時間がかかることが多いです。しかし、協議離婚の場合毎...