ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚裁判における調停前置って?

日本の離婚における裁判制度は、「調停前置(ちょうていぜんち)」といって事前に調停手続きを挟まなければ裁判をすることができなく...

浮気調査の平均費用は?

事務所ごとには違いはあれど、おおよその相場は・浮気をしているか事実確認の調査:約10~30万円・法的に有効な証拠を押さえる...

調停の流れって?

手続きはどのように進められるのか。主に下記の通りです。

悪徳業者にひっかからないためには?

主に下記の通りです。自分である程度調査し時間制で請け負ってくれる所を探す、紹介サービスを使う

ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?

ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...