【妻の不貞】子供のフットサルスクールで出会い不貞期間は4か月、慰謝料請求額は330万円、認定額は0円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.5.22
原告
以後Xと表記
夫【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H13.9.14、約12年4か月
夫婦の子の有無 長女【12歳】
長男【11歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H25.9.25、約4か月

不貞行為当時の夫婦関係
A【妻】はX【夫】に対して不満を有してはいたが、平和な家庭であった。

交際の経緯、積極性等
Y【男】主催のフットサルスクールにX【夫】A【妻】の長男が通っていた。
H26.9.4、A【妻】Y【男】は婚姻した。

この事案における特殊性等
離婚協議書において、共同で購入した不動産のうちA【妻】持分をX【夫】に無償譲渡することが定められ約400万円相当分をX【夫】は取得した。
また、子供名義の貯金を解約するなどして得た金銭のうち、X【夫】は約68万円を取得しており、これらによってX【夫】の精神的損害は賠償された。

その後夫婦の婚姻関係
H26.1.29協議離婚

判決
慰謝料の請求額330万円→判決による認定額0円

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない