【夫の不貞】組合にて知り合い、不貞期間は3年4か月、慰謝料請求額は560万円、認定額は264万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.2.1
原告
以後Xと表記
妻【45歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【46歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、既婚者、51歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H9.4.5、約17年
夫婦の子の有無 なし
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H22.7.23~H25.11頃、約3年4か月【1年弱の中断あり】

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。

交際の経緯、積極性等
A【夫】が加入し、理事を務めている組合にY【女】が事務職員として雇用され、知り合う。
H22.7.23不貞関係を開始し、月1ないし2回のペースで関係を結んでいた。また、親密で生々しいメールを多数回にわたりやりとりしていた。H24.5頃~H25.4頃は、気持ちが離れ、関係を中断していた。

この事案における特殊性等
Y【女】の夫がA【夫】に対し、H26.5.9、不貞を原因とする慰謝料の支払いを請求し、8.26、A【夫】がY【女】の夫に対し解決金250万円を支払うとすることで示談が成立した。
X【妻】に対する慰謝料額算定において、この事情が考慮された。X【妻】はH26.10.16から心療内科への通院を開始し、現在も通院を続けている、医師からは長期間にわたり通院加療が必要であると説明を受けている。

その後夫婦の婚姻関係
家庭内別居

判決
慰謝料の請求額560万8441円→判決による認定額284万8583円【慰謝料250万円、治療費及び交通費3万6320円、将来1年分の治療費6万2263円】

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不貞行為当時の夫婦関係、婚姻したばかりであった。