不貞の判例に関する記事
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と身上監護権というものがあります。
親権の中で、身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を監護権といいます。
監護権は親権の一部となっていますので、通常は親権者が監護権者も兼ねるべきとされています。
親権者と監護権者を別々に指定ができるのは、事情がある場合になります。
例をあげると下記のような場合です。
- 親権者は父親だが、出張などで世話ができない
- 財産管理については父親が適しているが、子どもが小さいため母親を監護権者としたほうが発育上良い

パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...
離婚すると戸籍はどうなる?
離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...
さくら幸子探偵事務所ってどんな会社?
公式youtubeを運営しているようなので依頼を考えている方は参考にしてみてください。動画はかなり前のもので更新はされてませんが参...
浮気調査アプリはどんなことができるの?
夫婦であったとしても勝手にアプリをインストールする行為は違法性があるので注意しましょう。エムスパイというスパイアプリを実際に...