不貞の判例に関する記事
【妻の不貞】フィリピンパブの客と従業員、慰謝料請求額は1100万円、認定額は110万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H28.4.6 |
| 原告 以後Xと表記 |
夫【53歳、X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
妻【34歳、被告、A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
男【被告、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H18.3.22、約5年半 |
| 夫婦の子の有無 | |
| 不貞当事者間に子供がいたか | 長女【1歳】 |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H24.3~、約4か月
不貞行為当時の夫婦関係
破綻はしていなかった。H24.7頃までには破綻していた。
交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】は、H22にA【妻】が働いているフィリピンパブで出会った。H24.1にA【妻】Y【男】は交際を開始し、H24.3以降に肉体関係を持つようになった。Y【男】はA【妻】が既婚者であることを知っていた。
この事案における特殊性等
A【妻】が別居に踏み切ったのは、就労や家計の管理等を巡り、X【夫】に不満を持っていたこと等によるとみられるのであり、A【妻】Y【男】の関係は、修復を著しく困難にした事情とはいえるものの、決定的原因とはいい切れない。
その後夫婦の婚姻関係
H23.8.19別居
H24.7.10頃、離婚訴訟
H26.3.24離婚判決
判決
慰謝料の請求額、Aに対して550万円、Yに対して550万円→判決による認定額、連帯して110万円
【慰謝料100万円、弁護士費用10万円】

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