【妻の不貞】散歩でお互いを見かけるようになり交流をもつ、不貞期間は1か月、慰謝料請求額は550万円、認定額は55万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.8.3
原告
以後Xと表記
夫【54歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【28歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、52歳、既婚者、Y】
夫婦の婚姻期間 H24.6.20、約2年
夫婦の子の有無 長女【2歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H26.2~、約1か月

不貞行為当時の夫婦関係
長女出産後に不仲になり、H26.1.17にはXAの婚姻関係は一定程度、毀損されていた。

交際の経緯、積極性等
H25.11頃、散歩を習慣としていたA【妻】Y【男】はお互いを見掛けるようになり、交流を持った。
H26.1に交際するようになり、2月にはY【男】はA【妻】を自分が利用していたマンションに宿泊させていた。

この事案における特殊性等
A【妻】とY【男】とのLINEのメッセージが冗談であるとのY【男】の主張を排斥。

その後夫婦の婚姻関係
H26.1.17別居

判決
慰謝料の請求額550万円→判決による認定額55万円【慰謝料50万円、弁護士費用5万円】

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない