不貞の判例に関する記事
【妻の不貞】オーストリアで出会い、不貞期間は5年、慰謝料請求額は500万円、認定額は150万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 |
H27.8.7 |
| 原告 以後Xと表記 |
夫【X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
妻【A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
男【被告、既婚者、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | |
| 夫婦の子の有無 | |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H9.11頃~H12頃
H23.2~、約5年
不貞行為当時の夫婦関係
A【妻】はH8~10頃、ウィーンに留学していたが、A【妻】に誘われたX【夫】が1年間と共に暮らすなど、平穏な婚姻生活を送っていた。
交際の経緯、積極性等
Y【男】はH9.8~10.9にウィーンに滞在しており、A【妻】と会った。
H9.11、Y【男】はA【妻】が婚姻していることを知りながら不貞関係を持った。
この事案における特殊性等
Y2【Yの妻】はH26.1、A【妻】X【夫】を被告として慰謝料請求の訴えを提訴し、H26.11.20、100万円の限度で認容された。
Y【男】はY2【Yの妻】の求めに応じて作成したA【妻】との関係を記載した文書をX【夫】にも交付したが、これはX【夫】の精神的苦痛を大きくする行為であり、不法行為である。
XAの婚姻関係は維持されているが、苦悩しつつ関係を維持するということもあり得るのであり、X【夫】がA【妻】の行為を宥恕したとはいえない。
その後夫婦の婚姻関係
婚姻関係を継続
判決
慰謝料の請求額500万円→判決による認定額150万円

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