不貞の判例に関する記事
【妻の不貞】勤務先で知り合い不貞期間は1か月、慰謝料請求額は660万円、認定額は165万円

裁判所 | 東京地裁 |
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判決日 | H28.2.9 |
原告 以後Xと表記 |
夫【X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
妻【A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
男【被告、Y】 |
夫婦の婚姻期間 | S58.8.8、約31年 |
夫婦の子の有無 | 子4人 |
不貞当事者間に子供がいたか | |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H26.9頃~、約1か月
不貞行為当時の夫婦関係
H26.7中旬頃からA【妻】は自宅に戻らなくなった
交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】はH26.3、勤務先で知り合った。通勤の関係上、インターネットカフェに寝泊まりすることもあったA【妻】に、H26.6、Y【男】が自宅の一室の使用許可を出し、A【妻】はそれを受けた。H26.9、AYは2人で居酒屋に行き、手をつないで帰宅した。H26.10頃からAはY宅の一室を月5万円で間借りしている。Y【男】はA【妻】が既婚者であることを知っていた。
この事案における特殊性等
Y【男】は本件不貞を認めず、不合理な弁解(手をつないでいたのに、単に釣り銭の受け渡しをしたにすぎないとの弁解)に終始している。
X【夫】A【妻】間の価値観の相違が本件不貞の遠因ともいえなくもない。
その後夫婦の婚姻関係
H26.10.20離婚
判決
慰謝料の請求額660万円→判決による認定額165万円【慰謝料150万円、弁護士費用15万円】

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この事案における特殊性等,A【夫】は、不貞行為と離婚との間に相当因果関係なしとして争ったが認められなかった。