【夫の不貞】銀座のクラブで出会い不貞期間は2年7か月、慰謝料請求額は200万円、認定額は120万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.3.13
原告
以後Xと表記
妻【55歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【51歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 S60.10.14~、約29年
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞行為当時の夫婦関係
夫婦喧嘩もあり寝室も別にして
性交渉は途絶えていたが、破綻はしていない。

不貞開始時期及び期間
H23.7頃~H26.2、約2年7か月

交際の経緯、積極性等
H23.5頃、Y【女】が勤務していた銀座のクラブにA【夫】が来店し知り合った。
Y【女】はA【夫】に配偶者がいることを認識していた。
H23.12.28、A【夫】はマンションを購入し、
H26.2までY【女】と同居した。

この事案における特殊性等
Y【女】が、A【夫】と交際を開始した時点で、
X【妻】とA【夫】の婚姻関係が完全に修復の見込のない状態に、
立ち至っていたものと認識していたとまではいえず、
また、そう信じるにつき過失がなかったということもできない。

その後夫婦の婚姻関係
H23.12.28~H26.2頃別居
現在は同居

判決
慰謝料の請求額200万円→判決による認定額120万円

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交際の経緯、積極性等,性交渉したことを認めるに足る証拠はない。

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない