【夫の不貞】高校時代の先輩後輩、不貞期間は10ヵ月、慰謝料請求額は500万円、認定額は130万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.9.11
原告
以後Xと表記
妻【60歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【57歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、56歳、Y】
夫婦の婚姻期間 S60、約27年
夫婦の子の有無 長女【27歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H22.12.18~、約10ヵ月

不貞行為当時の夫婦関係
Aの女性下トラブルが多かったが夫婦の共同生活が存続してきており
H22.2末にA【夫】が離婚を申し出ても、9月に離婚調停を申し立てても、寝室は別れても、基本的に従前どおりの生活が継続された。

交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】は高校時代の先輩、後輩である。少なくとも2回ホテルで同宿し、不貞関係を持った。

この事案における特殊性等
H24.4の別居は、Y【女】との不貞関係が直接の原因とまで認めるに足りる証拠はない。

その後夫婦の婚姻関係
H24.4別居
11.28離婚訴訟

判決
慰謝料の請求額500万円→判決による認定額130万円

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない