【妻の不貞】インターネットで知り合い不貞期間は3日、慰謝料請求額は500万円、認定額は110万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.9.11
原告
以後Xと表記
夫【40歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【35歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H23.11.23、約3年
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H25.8.5~8.8、約3日

不貞行為当時の夫婦関係
A【妻】が生活費の困窮等に不満を抱きX【夫】の暴力等を警察署に訴えて相談していたが、具体的な別居の予定もなかったことから、破綻していない。

交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】はインターネットを通じて知り合う。

この事案における特殊性等
H26.12.18、別件調停においてA【妻】はX【夫】に対し、A【妻】の不貞行為が破綻の一因であることを認めて謝罪している。
別件調停においてA【妻】はX【夫】に対し慰謝料40万円を支払うことで調停離婚しているが、この合意によって、XがY【男】に対する債権をも免除放棄したものとは解されない。

その後夫婦の婚姻関係
H25.8.12別居
12.18調停離婚

判決
慰謝料の請求額500万円→判決による認定額110万円【慰謝料100万円、弁護士費用10万円】

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