不貞の判例に関する記事
【内縁の夫の不貞】自治会活動を通じて知り合い不貞期間は1か月、慰謝料請求額は1100万円、認定額は200万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H27.2.19 |
| 原告 以後Xと表記 |
内縁の妻【39歳、X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
内縁の夫【46歳、被告、A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【50歳、被告、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H21.12頃同居、約2年半 |
| 夫婦の子の有無 | 子【4歳】 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
内縁の夫の不貞行為
不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。
X【妻】A【夫】は同居し、学校に通うA【夫】をX【妻】が就労し支えていた。
不貞開始時期及び期間
H24.6.2~、約1か月
交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】は同じ学校に通っており、同学校の自治会活動を通じて知り合った。
H24.5中旬頃、Y【女】はA【夫】から、X【妻】と内縁関係にあるが
破綻していることを聞かされた上で交際を申し込まれ、交際を開始した。
この事案における特殊性等
内縁関係解消にあたり、X【妻】はH24.7.24、A【女】から30万2500円の、同年8月にA【女】の父から50万円の、各送金を受けた。
X【妻】は本件により不眠症や不安神経症及びストレス性胃腸障害を発症した。
その後夫婦の婚姻関係
H24.7.4別居
判決
慰謝料の請求額1100万円→判決による認定額200万円【連帯債務100万ずつ】

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