【夫の不貞】妻は精神科医による治療を余儀なくされた、慰謝料請求額は385万円、認定額は170万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.2.25
原告
以後Xと表記
妻【37歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【39歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、30歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H23.3.12、約3年2か月
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H26.11~現在、約1年

不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。

交際の経緯、積極性等
H26.11,A【夫】Y【女】は仕事を共にしてから交際を開始した。Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知っていた。

この事案における特殊性等
X【妻】は精神医による治療を余儀なくされた。

その後夫婦の婚姻関係
H26.12.16別居

判決
慰謝料の請求額385万円→判決による認定額170万円【慰謝料150万円、弁護士費用20万円】

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