婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.3.9
原告
以後Xと表記
妻【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H24.12.4
夫婦の子の有無 長男【4歳】
次男【2歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
不貞行為不成立

不貞行為当時の夫婦関係
X【妻】は婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず。

交際の経緯、積極性等
性交渉したことを認めるに足る証拠はない。

この事案における特殊性等
内縁関係の成立に当たって、X【妻】とA【夫】の親族間でのあいさつなどがされたという事情も見受けられない。

その後夫婦の婚姻関係

判決
慰謝料の請求額220万円→判決による認定額0円

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