【夫の不貞】女が妻に交際している旨のメッセージをフェイスブックで送る、慰謝料請求額は550万円、認定額は176万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.3.22
原告
以後Xと表記
妻【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H25.6.1、約2年
夫婦の子の有無 長男【1歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H26.8.7~H27.4.21.約8か月

不貞行為当時の夫婦関係
円満だった。

交際の経緯、積極性等
Y【女】は、H26.7東京の友人に会うために福岡から上京した際、A【夫】と知り合った。H26.8.7,A【夫】Y【女】は性的関係を持ち、不貞関係を開始した。Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知っていた。H26.10.13、Y【女】は東京に転居した。その際、A【夫】はY【女】を援助した。

この事案における特殊性等
Y【女】は、X【夫】のことをA【夫】の配偶者であると分かった上で、A【夫】と交際している旨の内容のメッセージをフェイスブックから送ったが、この事が直ちにX【妻】に対する不法行為になるという事はできない。
また、Y【女】がフェイスブックにA【夫】との交際の写真をアップロードしていたことは、通常、あり得る行為であるが、このような写真をX【妻】が目にすることで、よりX【妻】が精神的苦痛を受けるであろうことは、Y【女】としても考慮できたことであるから、慰謝料を検討する際の事情として考慮することが相当である。

その後夫婦の婚姻関係
別居

判決
慰謝料の請求額550万円→判決による認定額176万円【慰謝料160万円、弁護士費用16万円】

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この事案における特殊性等、Y【相姦者、被告】は答弁書その他書面を提出しない。

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