【内縁の夫の不貞】写真を求めるメールのやりとりを行う、慰謝料請求額は275万円、認定額は55万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.11.17
原告
以後Xと表記
内縁の妻【50歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
内縁の夫【被告、56歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【Y】
夫婦の婚姻期間 H24.8.8、婚約成立
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
内縁の夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
不貞行為不成立

不貞行為当時の夫婦関係
A【内縁の夫】がX【内縁の妻】宅に宿泊していたのは1週間の半分にも満たず、X【内縁の妻】はA【内縁の夫】のその他の行動を把握していなかったことから、内縁関係は成立していない。

交際の経緯、積極性等
H25.1半ば、A【内縁の夫】はY【女】に対し、性交渉を求めたり、写真を送ることを求めたりするメールをやり取りしていた。

この事案における特殊性等
XAの婚約解消の原因は、A【内縁の夫】Y【女】のメールのやりとりと、X【内縁の妻】A【内縁の夫】の生活習慣等の相違と性格の不一致である。

その後夫婦の婚姻関係
H25.1.30別居

判決
慰謝料の請求額275万円→判決による認定額55万円【慰謝料50万円、弁護士費用5万円】

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【夫の不貞】双方に配偶者あり、損害賠償請求をし合わないことを決めた

不貞行為当時の夫婦関係、婚姻したばかりであった。

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない