不貞の判例に関する記事
【妻の不貞】中学のクラス会で再会し不貞期間は半年、慰謝料請求額は2400万円、認定額は100万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H27.4.16 |
| 原告 以後Xと表記 |
夫【56歳、X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
妻【50歳、A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
男【被告、50歳、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H元6.19、約23年4か月 |
| 夫婦の子の有無 |
X2【22歳】 X3【22歳】 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為
不貞行為当時の夫婦関係
H19にX【夫】の不貞関係がA【妻】に発覚し、良好とはいえない状態でああったが、
婚姻関係解消の話は全くされておらず、破綻はしていない。
不貞開始時期及び期間
H24.2頃~、約半年
交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】は中学校の同級生であり、H23.10頃のクラス会で再会した。
H24.8には一緒に旅行に行っている。
この事案における特殊性等
A【妻】Y【男】の不貞関係発覚後のX【夫】の行為は極めて攻撃的で、自らに対する反省の意識は全くなく、
A【妻】に対する思いやりが全く感じられず、その人格さえも否定するような行動であり、離婚を決定的なものにした。
A【妻】とX2【子、22歳】X3【子、22歳】の交流を妨げているのはこれを拒否するX【夫】に主たる原因があるため、X2、X3の請求は棄却。
その後夫婦の婚姻関係
H24.9別居
10.7協議離婚
判決
慰謝料の請求額Xに対して1200万円、X2~3に対して各600万円→判決による認定額Xに対して100万円、X2~X3に対して0円

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